【★最判平29・9・8:障害補償費不支給決定取消等請求事 /平28(行ヒ)371】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が原因者に対する損害賠償請求訴訟の確定判決に基づく損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合には,都道府県知事は,同法に基づく障害補償費の支給義務の全てを免れる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/087053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87053