【知財(特許権):虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求事 特許権侵害差止等反訴請求事件/東京地裁/平29・8・31/平27(ワ)3 6981等】本訴原告:(株)シー・エス・イー/本訴被告:パスロジ (株)

事案の概要(by Bot):
本件本訴事件は,原告が,「原告ソフトウェアにおけるパスワード登録システムの使用が特許第4455666号に係る被告の特許権を侵害し,又は侵害するおそれがある」旨を告知・流布する被告の行為が不正競争防止法2条1項15号に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条1項に基づき,上記告知・流布の差止めを,同法4条に基づき,損害賠償金の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年1月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。本件反訴事件は,発明の名称を「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」とする3つの特許に係る各特許権(以下,順に「本件特許権1」などといい,併せて「本件各特許権」と総称する。)を有する被告が,主位的に,原告による原告ソフトウェアの生産,販売及び販売の申出(以下,併せて「販売等」ともいう。)が,本件特許権1及び本件特許権2を侵害するものとみなされる行為並びに本件特許権3を侵害する行為に当たり,原告による原告製品の販売等が,本件各特許権を侵害するものとみなされる行為に当たると主張し,予備的に,原告製品の購入者が原告製品と端末装置等とを組み合わせてワンタイムパスワード導出パターンの登録方法を構築する行為等が本件各特許権の侵害に当たり,原告はこれを教唆又は幇助していると主張して,原告に対し,特許法100条1項に基づき,原告製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の差止めを,同条2項に基づき,原告製品の廃棄を,不法行為に基づく損害賠償金の一部である1000万円及びこれに対する不法行為後である平成28年6月4日(反訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/087057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87057