事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年4月12日(優先権主張:平成24年6月22日,韓国),発明の名称を「太陽電池モジュール及びそれに適用されるリボン結合体」とする特許出願(特願2013−83899号。以下「本願」という。甲1)をしたが,平成26年9月4日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年1月9日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−489号事件として審理を行った。原告は,平成28年3月14日,特許請求の範囲を補正した。
?特許庁は,平成28年4月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月17日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (5)原告は,平成28年9月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1の記載は,平成28年3月14日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。 【請求項1】第1太陽電池及び第2太陽電池を含む複数の太陽電池であって,前記
第1太陽電池及び前記第2太陽電池のそれぞれは,半導体基板と,前記半導体基板の後面に形成される第1導電型領域及び第2導電型領域と,前記半導体基板の後面に位置し,前記第1導電型領域に電気的に連結される第1電極と,前記半導体基板の後面において前記第1電極と離隔して位置し,前記第2導電型領域に電気的に連結される第2電極と,を含む,前記第1太陽電池及び第2太陽電池を含む複数の太陽電池と,/前記第1太陽電池の前記第1電極及び前記第2電極の一つ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/087061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87061