判示事項(by裁判所):
大阪府工業用水道事業供給条例(昭和37年大阪府条例第4号)23条等の規定により工業用水道の使用を廃止した者が納付しなければならないとされる負担金は,地方自治法224条,228条1項にいう分担金に当たらない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/087066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87066