【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 11/平28(行ケ)10056】原告:三菱化学(株)訴訟承継人/被告:理研 ビタミン(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)三菱化学株式会社(以下「三菱化学」という。)及び原告三菱フーズは,平成19年10月3日,発明の名称を「コーヒー飲料」とする特許出願(特願2007−259409号。優先日は平成18年10月4日,優先権主張国は日本国。)をし,平成25年4月26日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年9月30日,本件特許について無効審判請求をした。特許庁は,上記無効審判請求を無効2014−800165号事件として審理し,平成27年7月17日付けで審決の予告をした。これを受けて,三菱化学及び原告三菱フーズは,平成27年9月18日,本件特許について,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,平成28年1月19日,本件訂正を認めた上で,「特許第5252873号の請求項1〜4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,三菱化学及び原告三菱フーズに送達された。
(3)三菱化学及び原告三菱フーズは,平成28年2月26日,本件訴訟を提起した。原告三菱ケミカルは,平成29年4月1日に三菱化学を吸収合併したため,本件訴訟手続を受継した。 32特許請求の範囲の記載本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりであるを「本件明細書」という。)。
【請求項1】重合度が3のトリグリセリン脂肪酸エステルを0.0001〜0.5重量%含有し,コーヒー飲料中の,マンナン分解酵素で多糖類低分子化処理されたコーヒー抽出物に由来する多糖類が次の(A)及び(B)の条件の少なくとも1つを満足することを特徴とする乳成分を含有するコーヒー飲料。(A)ゲル浸透クロマトグラフィーで測定した分子量1000〜4000に多糖類の分子量ピー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/087069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87069