【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10143】原告:(株)デルタ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記のとおり,本件自動車は50年以上にわたって製造,販売され,国内外で高い評価を受け,日本でも長年にわたって,輸入,販売されてきた。本件自動車は,平成15年から平成22年における日本での輸入車のモデル別新車販売台数の順位が3位ないし5位であり,継続的に上位を占めている。本件自動車には「MINI」の語を含む車種名がつけられ,本件自動車は「MINI」ブランドとして広く宣伝広告され,その宣伝広告には,使用商標1及び2が使用されている。なお,テレビ広告や新聞紙上,ウェブサイト等での宣伝広告に関する証拠は,出願日である平成20年7月28日の後である平成21年1月以降のもののみが提出されているが,本件自動車の販売状況等に照らすと,出願日以前も,同様の宣伝広告がされていたと合理的に推認される。また,本件自動車は,雑誌等でも多く取り上げられ,本件自動車の専門誌も複数発行されており,需要者に人気のある車種である\xA1
といえる。以上に加え,ウェブサイトでの検索結果なども総合すると,引用商標は,少なくとも自動車に使用された場合,出願時において,BMWの業務に係る本件自動車を表示するものとして,需要者の間に広く認識されており,登録審決時までそれが継続していたと認めることができる。
(3)原告の主張に対して
ア原告は,「MINI」や「ミニ」は,「小さい,小型の,小規模の」を意味する語であること,また,平成15年から平成22年における各年の本件自動車の新車販売台数が,国内メーカーにより製造された普通自動車の各年の第30位に該当する新車販売台数の約半数程度でしかないことなどからすると,本件商標登録の出願時において,引用商標が需要者の間に広く認識されていたとはいえないと主張する。しかし,以下のとおり,原告の主張は採用できない。すなわち,本件自動車は,「MINI」ブランドとして,国(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204110712.pdf



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