【★最決平29・9・12:配当表に対する異議申立て却下決定 対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平29(許)3】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過部分は当該債権について配当すべきである

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/087073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87073