【★最判平29・9・15:求償権行使懈怠違法確認等請求及び 同訴訟参加事件/平28(行ヒ)33】結果:その他

判示事項(by裁判所):
県が求償権の一部を行使しないことは違法な怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/087074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87074