【下級裁判所事件/東京高裁/平29・9・5/平29(ネ)2060】

事案の概要(by Bot):
1当事者等
控訴人(昭和A年B月C日生)は,平成25年12月17日当時,千葉県鎌ケ谷市ab−cに居住していた。甲(昭和D年E月F日生。以下「甲」という。)及び乙(以下「乙」という。)は,いずれも新潟県警察本部の警察官であり,平成25年12月17日当時,新潟県警察本部丙課に所属していた。 2紛争に至った経緯等
甲及び乙は,平成25年12月17日,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被疑事件の捜査のため,控訴人宅付近に赴き,乙がビデオカメラで控訴人宅を撮影していたところ,これに気付いた控訴人に問い詰められ,現場から立ち去るも,控訴人に追いつかれた乙が控訴人と言い争う状態となった。甲は,通行人を装って,控訴人と乙に近づき,間に入って乙をその場から逃がすも,控訴人ともみ合いとなり,控訴人を振り切って,その場から立ち去った。この際,控訴人は転倒し(転倒した原因については争いがある。),右脛骨高原骨折等の傷害を負った。
控訴人は,甲を傷害罪(刑法204条)で告訴したが,千葉地方検察庁検察官は,平成28年10月14日,嫌疑不十分により甲を不起訴処分とした。これに対し,控訴人は,千葉地方裁判所に対し,付審判請求(刑事訴訟法262条)を行い(同裁判所平成28年(つ)第5号),同裁判所は,平成29年3月1日,甲を被告人とする特別公務員暴行陵虐致傷被疑事件(刑法196条,195条1項)を,千葉地方裁判所の審判に付する旨の決定をした。 3本件請求の内容,原審の判断及び本件控訴
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,甲が控訴人に暴行を加えて転倒させ,傷害を負わせたとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人が被ったとする損害の一部である合計3984万8096円及びこれに対する違法な職務行為があったとされる平成25年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/087075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87075