事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年6月5日,発明の名称を「鋼管ポールおよびその設置方法」とする特許出願(特願2014−116674号)をし,平成27年7月16 2日,その特許請求の範囲等を補正した。
?原告は,平成27年8月20日,本件補正を却下され,本願について拒絶査定を受けた。
?原告は,平成27年11月25日,これらに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを不服2015−20893号事件として審理し,平成28年11月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月6日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成29年1月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」と,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】灯具,信号機,標識,アンテナなどの装柱物を支持する支柱と,前記支柱の下端部を固定する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであって,前記鋼製基礎は上下に貫通した筒状の基礎体から構成され,前記基礎体と前記支柱とは締付部材により締め付け固定され,前記基礎体は地中に埋設され,前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に突出していることを特徴とする鋼管ポール。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件補正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ,本件補正発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの周知例1及び下記ウの周知例2に記載された周(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/087077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87077