事案の概要(by Bot):
原審で用いられた略語は当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替えるものとする。事案の概要は,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」(原判決2頁
317行目から7頁10行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決7頁2行目の「これに対する民法所定の」を「これに対する同日から支払済みまで民法所定の」と改める。第3争点に係る当事者の主張原判決の「事実及び理由」中の「第3争点に係る当事者の主張」(原判決7頁11行目から17頁25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,以下のとおり,改める。
1 原判決8頁1行目から5行目までを,次のとおり改める。「「上段コンテナと下段コンテナの連結動作中」とは,連結片を設けた上段コンテナが下段コンテナの上方から下降を開始し,最終的に下段コンテナ上に積載されるまでの間に限られず,上段コンテナと下段コンテナとが現に連結され,当該連結状態を維持するために,連結片が作動している間も含まれている。本件明細書や平成22年2月2日を提出日とする意見書等の記載によるならば,本件特許発明における導入面取り部には,航行中の船舶が揺動しても,ロック用留め具が細長孔内部のロック位置に確保され,積載されているコンテナ同士の確実かつ安全なロックが保たれるための機能も期待されていることが明らかであるから,構成要件Eの「連結動作中」を,上下のコンテナを連結させる一連の動きが現在行われている間のみに,限定的に解すべきではない。」
2 原判決8頁18行目の末尾に,「さらに,船舶が航行中に揺動等してコンテナのバランスが崩れそうになった際に,導入面取り部が細長孔の構成壁に当接して摺動し,ロック用留め具をロック位置に確保し得る角度にて傾斜して(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204111630.pdf
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