裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,同条2項の要件を充足しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)「プリン」及び「壷」の性質及び意味等について
「プリン」は,柔らかく,形状を維持できないこともあり,プラスチック,ガラス等の容器に入れられて販売等がされる例が多い。また,「壷」とは,「口の狭まった陶器」や「口が細くつぼまり胴のまるくふくらんだ形の容器」を指す。
(2)プリンの容器,販売態様等
プリンの容器として,壷型の容器が用いられる例があり,他社においても,壷型の容器に入れられたプリンが,販売されている。壷型の容器に入れられたプリンには,「壷(つぼ)プリン」又は「壷(つぼ)プリン」の文言を含んだ名称で表示されているものがある。例えば,「シェリエドルチェはちみつ壷プリン」「シェリエドルチェメープル風味の壷ぷりん」「レ・シューの壷入りプリン」「山崎製パン壷入りプリン」「コモディーノプレミアポットプリン」「マスカル北海道壷プリン」(「壺」と表示されているものも含めて「壷」と記載する。以下,同様とする。)などの名称が付されたり,単に「壷プリン」「つぼプリン」との名称のみ付されたりして販売された例がある。飲食店でも,デザートとして,壷型の容器に入れられたプリンが提供されており,「鍋ぞう壷プリン」「とんぼ壷プリン」「特製つぼプリン」「なめらか壷プリン」「成城ふるふる壷プリン」などの名称が付されたり,「壷プリン」のみの名称で提供されたりしている例がある。,50,乙10ないし32)また,壷型亜
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204131613.pdf
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