【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 3/平28(行ケ)10183】原告:X1/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成18年3月16日,発明の名称を「負極,二次電池」とする特許出願をし,平成25年4月19日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?原告らは,平成27年3月16日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2015−800062号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年6月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月7日,原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年8月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」,両発明を併せて「本件各発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】負極集電体と負極活物質とから構成され,/前記負極活物質が,ホストである黒鉛の層間に,リチウムと合金化可能な金属の微粒子からなる金属層がゲストとしてインターカレートされた,黒鉛層間化合物から成り,/前記金属が,Sn,Si,Pb,Al,Gaから選択される金属である/負極。
【請求項2】正極及び負極と共に電解質を備え,/前記負極が負極集電体と負極活物質とから構成され,/前記負極活物質が,ホストである黒鉛の層間に,リチウムと合金化可能な金属の微粒子からなる金属層がゲストとしてインターカレートされた,黒鉛層間化合物から成り,/前記金属が,Sn,Si,Pb,Al,Gaから選択される金属である/二次電池。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/087103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87103