事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?株式会社クボタは,平成8年3月21日,発明の名称を「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする特許出願をし,平成12年8月18日,設定の登録を受けた。原告は,その後,同社から,本件特許に係る権利を譲り受けた。 ?被告は,平成27年1月19日,本件特許のうち請求項1ないし4,6及び7に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2015−800016号事件として係属した。 ?原告は,平成28年3月14日,本件特許の明細書を訂正する訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年11月14日,本件訂正を認めず,「特許第3099107号の請求項1,2,3,4,6,7に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年12月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし9の記載は,次のとおりである。「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正前の請求項1ないし9に係る発明を「本件発明1」などという。
【請求項1】盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段と,非接触で信号を受信する受信手段と,前記検出手段が取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段が所定信号を受信したときに,警報を出力する警報出力手段とを備えた盗難防止タグにおいて,/前記受信手段は,前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する,暗号コードを含む解除指示信号を受信することを可能とする一方,/前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段と,暗号コードを予め記憶する暗号記憶手(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/087104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87104