【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・10・3/平29(ネ)10022】控訴人:マイティキューブ(株)/被控 訴人:アイアンドティテック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載1−1,1−2及び2の盗難防止タグ(被告製品1及び2)は,本件発明1から3までの技術的範囲に,同目録記載3及び4の盗難防止タグ用リモコン(被告製品3及び4)は,本件発明4及び6の技術的範囲に属するから,被控訴人が被告製品1から4までを製造・販売する行為は,本件特許権を侵害する行為であり,被告製品1及び2のプログラムを作成した行為は,本件特許権を侵害する行為とみなされると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金6242万2510円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年9月11日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人は被告製品1及び2を製造・販売しておらず,これらのプログラムも作成していない,また,被告製品1及び2は,本件発明1ないし3の技術的範囲に,被告製品3及び4は,本件発明4又は6の技術的範囲に属するということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/087105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87105