事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,類似性(意匠法3条1項3号)についての判断の是非である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,下記2の意匠(以下「本件意匠」という。)の意匠権者である。原告は,平成28年6月30日付けで本件意匠について意匠登録無効審判請求をしたところ(無効2016−880015号),特許庁は,平成29年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された(当事者間に争いがない。)。 2本件意匠
(1)登録番号 第1548809号
(2)登録日 平成28年4月1日
(3)出願日 平成27年11月18日
(4)意匠に係る物品 建築扉用把手
(5)意匠の説明 物品表面は全体が無模様かつ一色である。各図の物品表面に表れる陰影,薄色部,ないし白色部は撮影時の反射によるものであり,物品表面の模様ないし着色ではない。 (6)図面 意匠公報の下記図面代用写真(以下「本件写真」という。)のとおり
3審決の理由の要点
(1)本件意匠の認定
ア全体の構成全体が,横長の略棒状体であって,底面が平坦面状である。
イ正面の構成態様正面から見て左右両端部の上部が内側に傾斜しており,正面の外形状が左右対称の略扁平台形状に表されている。その傾斜角は約43度であり,扁平率(高さ/底面の幅)は約1/8.5であって,左右の先端部が垂直に表されている。
ウ側面の構成態様側面から見て,中間部が凹んでおり,その凹みの左右縁は略凹弧状に表されている。そして,その凹みより上の形状は略逆放物面状に表され,凹みより下の形状は, -5-下端の垂直面部を含めて略台形状になっている。
エ底面部の態様底面部には,左右両端寄りに取付け用の穴部が1つずつ形成されている。
(2)甲1意匠(意匠登録第1513616号の意匠〔甲1〕をいう。以下同(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/087109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87109