【下級裁判所事件/東京高裁/平29・9・27/平28(ネ)5534】

事案の概要(by Bot):
第1事件は,預金保険法附則7条1項所定の整理回収業務を行う第1審原告が,経営破綻した日本振興銀行株式会社(以下「日本振興銀行」という。)の取締役であった第1審被告Bに対し,日本振興銀行の取締役会において,平成20年10月28日及び同年11月17日の2回にわたり,株式会社SFCG(以下「SFCG」という。)から商工ローン債権を買い取ることを承認する旨の決議がされた(以下,この2回の取締役会決議を「本件取締役会決議」と
いう。)際に,上記債権の買取りに賛成したことには取締役としての善管注意義務違反があるなどと主張して,日本振興銀行から譲り受けた会社法423条1項の損害賠償請求権に基づき,上記注意義務違反により日本振興銀行に生じた損害の一部である50億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第2事件は,第1審被告Bが,第1審被告Cとの間で各贈与契約を締結して,自第1審被告C名義の預金口座へ平成22年5月27日に8000万円を,同年11月10日に1億2000万円をそれぞれ送金し,また,第1審被告Dに対し,第1審被告Bが第1審被告Dから日本振興銀行の株式を1億6250万円で買い取る旨の売買契約を締結してその代金を支払ったところ,第1審原告が,第1審被告Bの第1審被告C名義の預金口座への同年5月27日の8000万円の送金について,主位的に,その送金の際に締結された贈与契約は通謀虚偽表示で無効であり,第1審被告Bは第1審被告Cに対し8000万円の不当利得返還請求権を有しているが,無資力である第1審被告Bがその権利を行使しないと主張して,第1審被告Cに対し,債権者代位権による不当利得返還請求権に基づき,8000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/087115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87115