事案の概要(by Bot):
本件は,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)33条1号における特別加入者であり,本件訴訟の係属中に死亡した亡Bの訴訟上の地位を承継したと主張する原告らが,亡Bが代表取締役を務める訴外有限会社C(以下「訴外会社」という。)の倉庫(以下「本件倉庫」という。)敷地の屋外においてフォークリフトに乗車して作業中であった亡Bの後頭部に,本件倉庫の道路を挟んで向かい側にある公園(以下「本件公園」という。)から飛来したサッカーボールが当たり,その衝撃で顎をフォークリフトのハンドルにぶつけた事故(以下「本件事故」という。)により,亡Bが四肢麻痺等となり,このことが業務災害に当たると主張して,川口労働基準監督署長が亡Bについてした,療養補償給付変更決定(療養補償給付たる療養の給付を支給する決定及び療養の費用を支給する決定をそれぞれ取り消す旨の変更決定。以下「本件変更決定」という。)の取消しを求め,原告Aが,川口労働基準監督署長が亡襲\xA1
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佳についてした,休業補償給付及び障害補償給付をそれぞれ支給しない旨の決定(以下「本件各不支給決定」といい,本件変更決定と併せて「本件各決定」いう。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204151334.pdf
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