判示事項(by裁判所):
1弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為について,相手方である当事者は,上記各行為を排除する旨の裁判を求める申立権を有する
2弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は即時抗告をすることができるが,その訴訟代理人又は訴訟復代理人は自らを抗告人とする即時抗告をすることができない
3破産管財人を原告とする訴訟において,破産者の依頼を承諾したことのある弁護士が被告の訴訟代理人として訴訟行為を行うことが,弁護士法25条1号に違反するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/087117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87117