【知財(不正競争):競業行為差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・9・13/平29(ネ)10020等】控訴人(附帯被控訴人):(株)X/被控 訴人(附帯控訴人):Y

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間の業務に関する基本契約(本件基本契約)の契約期間中に,被控訴人が,被控訴人の業務上のデータを持ち出して失踪し,本件基本契約に基づいて行うべき業務を放棄し,その後,控訴人と競業関係にある会社に就職してその業務に従事していると主張して,被控訴人に対し,以下の各請求をした事案である。
ア被控訴人が,パチンコ・スロットの販売及び開発を行っている会社において,プログラマー及びその他の職種として業務に従事することは,本件基本契約の競業避止条項(本件競業避止条項)に違反するとともに,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号の不正競争が行われるおそれがあるとして,本件競業避止条項又は不競法3条1項に基づき,被控訴人が上記業務に従事することのめを求める請求。
イ本件基本契約に基づく債務の不履行による損害賠償として,5348万8863円及びこれに対する平成27年7月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める請求。
ウ控訴人の業務上のデータを持ち出すという不法行為による損害賠償として,748万4525円及びこれに対する不法行為の日である平成25年12月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求。
(2)原判決は,上記各請求について,要旨以下のとおり判断して,被控訴人に対し420万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。 ア本件基本契約の競業避止条項は,現時点において無効であるから,同条項に基づく不競法3条1項に基づくから理由がない。
イ債務不履行による損害賠償請求は,300万円(C社ア案件の被控訴人の作業状況の調査費用100万円及びC社ア案件に関する逸失利益200万円)及びこれ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/087120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87120