要旨(by裁判所):
被控訴人は,大阪市情報公開条例に基づき,大阪市長に対し,同市長と控訴人の職員がいわゆる庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうち,控訴人において公文書として取り扱っていないもの(プリントアウトしたものを含め送受信者以外の職員に保有されていないもの)の公開を請求した。これに対し,大阪市長は,請求対象文書は,二人の間で送受信されたにとどまるものであり,組織共用の実態を備えていないから,およそ同条例2条2項所定の公文書,すなわち「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているもの」に該当しないとの理由により,請求対象文書の全部を非公開とする決定(原処分)をした。
原審は,請求対象文書の中には,同条例2条2項所定の公文書に該当する文書が含まれているから,上記のような理由で請求対象文書全部を非公開とすることは違法であると判断し,原処分を取り消した(請求対象文書中に公文書に該当する文書があったとしても,そこに非公開情報が記載されている場合もあることから,義務付けに係る請求は棄却した)。
本件は,控訴審裁判所が,原審の結論を是認し,控訴を棄却した事例である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/087125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87125