事案の概要(by Bot):
本件は,相手方の株主である抗告人らが,相手方が平成29年7月3日の取締役会決議に基づいて公募増資の方法で行う4800万株の普通株式の発行(以下「本件新株発行」という。)は「株式の発行(中略)が著しく不公正な方法により行われる場合」(会社法210条2号)に該当し,これによって抗告人らが「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書き)として,本件新株発行を仮に差し止めるよう求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。原審が,本件申立てをいずれも却下したところ,抗告人らが,これを不服として本件抗告をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/087126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87126