【知財(特許権):製造販売禁止等請求控訴事件/知財高裁/平24・11・29/平24(ネ)10023】控訴人:シノバ・ソシエテ・アノニム/被控訴人:(株)スギノマシン

事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用した部分において,「原告」は「控訴人」に,「被告」は「被控訴人」に読み替える。また,本判決の「物件目録」,「本件明細書の図面」,「乙A1の図面」は,原判決添付のものと同一である。本判決の別紙1は原判決の別紙3と同一である。
2本件特許権を有する控訴人(原告)は,被控訴人(被告)による被告製品の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許法1
300条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく弁護士費用相当額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原判決は,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
3争いのない事実等及び争点は,次のとおり改める他は,原判決の「第2事案の概要」の「2争いのない事実等」及び「3争点」(原判決2頁21行目から13頁6行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決4頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり挿入する。
「これを受けて,特許庁は,同年12月7日,本件訂正を適法と認めた上で,本件訂正後の請求項1ないし16に係る発明は,被控訴人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては無効とすることはできないとして,「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「第3次審決」という。)をした。被控訴人は,これを不服として,当裁判所に審決取消訴訟(当裁判所平成24年(行ケ)第10007号事件)を提起した。」
(2)原判決12頁13行目から19行目までを次のとおり改める。
「被告製品の組立て図は,乙8の1に記載の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121205114233.pdf



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