【下級裁判所事件:相続税更正処分取消等請求事件/大阪 裁/平29・6・15/平24(行ウ)259】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年○月○日に死亡したP5(以下「亡P5」という。)の相続人である原告ら(以下,原告P2を「原告P2」と,原告P3を「原告P3」と,原告P4を「原告P4」という。)が,亡P5の死亡により開始した相続(以下「本件相続」という。)について共同でした相続税の申告(以下「本件申告」という。)につき,本件相続により取得した財産(以下「本件相続財産」という。)のうち,別紙1「物件目録」記載の各不動産(以下「本件各不動産」といい,同別紙の「順号」欄の区分に従ってそれぞれ「甲土地」などといい,「順号」欄Fの土地及び建物を併せて「Fマンション」という。)の評価額が過大であったなどとして二度にわたり更正の請求をそれぞれしたところ,P1税務署長が当初の請求(以下「本件第1次各更正の請求」という。)に対しては各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)を,再度の請求(以下「本件第2次各更正の請求」という。)に対しては更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をそれぞれしたため,本件各処分がいずれも違法であるとして,被告を相手に,本件各更正処分のうち上記各請求記載の納付すべき税額を超える部分の各取消し及び本件各通知処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/087128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87128