判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支給を受ける権利の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/087139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87139