概要(by Bot):
本件は,平成28年8月11日夜,普通乗用自動車(軽四)を運転中に,スマートフォンでポケモンGOのゲームアプリを起動して停車中などにそのゲームの操作を行うなどしていた被告人が,スマートフォンの電池残量が不足していると考え,車内で充電しようとして充電コードを差し込むことに気を取られ前方左右の注視を怠ったために,進路前方の横断歩道上を自転車で横断中の当時29歳の被害者の発見が遅れ,急制動の措置を講じたが間に合わず,自車をその自転車に衝突させて被害者をも路上に転倒させ,2週間後に,被害者を高エネルギー外傷によるびまん性軸索損傷により死亡させた,という過失運転致死の事案である。被告人は,スマートフォンの充電作業に気を取られ,前方左右を注視するという自動車運転者としての基本的な注意義務をないがしろにした結果,本件死亡事故を引き起こしたものである。また,本件犯行時の被告人の運転状況(過失の内容を含む。)を具体的にみてみると,以下のような点を指摘できる。すなわち,被告人は,被害者と同じく横断歩道上で,被害者のすぐ前を自転車で走行していた被害者の知人については全く気付いておらず,被害者についても衝突直前になってようやく気付いたというのであるから,この点のみをとっても,過失の程度が非常に大きいといえる。しかも,被告人は事故直前に大きく蛇行運転をし,対向車線にもはみ出すなどという危険な態様で走行しており,そのような危険な態様で走行していることを当然に認識したはずであるのに,スマートフォンの充電作業を続けた末に本件事故を惹起したのである。被告人の運転行為の危険性は明らかであり,本件は,たまたま一時的に脇見をしてしまった結果起きた事故というようなものではなく,原判決が指摘するとおり,被告人の注意が自動車の運転よりもスマートフォンに向けられていた結果起きた事故であって,いわば(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/087140_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87140