【労働事件:不当労働行為救済命令取消請求事件(通称ケーメックス救済命令取消)/東京地裁/平23・9・29/平22(行ウ)366】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1(1)被告補助参加人(以下「組合」という。)には,その組合員である原告の従業員で組織するA分会(以下,同分会を「分会」といい,その構成員を「分会員」という。)があるところ,組合は,原告との間における平成18年度の冬季賞与(以下,平成18年度冬季を「当季」ともいい,同年度冬季賞与を「本件賞与」という。なお,原告の主張では,賞与を一時金と呼称しているが,引用部分以外は賞与に統一する。)に関する団体交渉(以下「団交」という。)を含む交渉過程における原告の組合に対する対応や態度は不誠実なものであり,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号の不当労働行為に該当するとして,平成19年3月28日,東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に対し,不当労働行為救済申立てをした(都労委平成19年(不)第25号事件。以下,同事件を「本件初審事件」といい,同申立てを「本件初審申立て」という。)。
(2)都労委は,平成20年12月16日,本件初審申立てのうち,平成18年
210月12日以降同年11月17日までの間の本件賞与に関する一連の団交において,原告が,①査定結果を含めて分会員に対する本件賞与の個別支給額の根拠の説明を拒否したこと,②組合が開示を求めた資料のうち,非分会員分を含めた全従業員の賞与支給総額,賞与平均支給額,平均月額賃金,平均年齢についてのものを開示しなかったことについて,いずれも労組法7条2号の不当労働行為に該当するとして,原告に対して組合に文書交付をすること等を命じ,その余の申立てを棄却する命令(以下「本件初審命令」という。)を発した。
(3)原告及び組合は,それぞれ本件初審命令を不服として,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対して再審査を申し立てたところ(平成21年(不再)第6号事件及び同第7号事件),中労委は,平成22年6月2日,上記((以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624195048.pdf



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