裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由2(周知技術の認定の誤り)及び取消事由3(本願補正発明と引用発明との相違点についての判断の誤り)は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである(なお,本願補正発明及び引用発明に関する認定については,後に必要な範囲で触れることとする。)
。1取消事由2(周知技術の認定の誤り)について
(1)ア甲2には,図面(別紙参照)と共に以下の記載がある。
「【0018】さて,本発明によれば,上述したようなカメラ1において,各種撮影情報等を設定するための回転式の設定操作部材である回転設定ダイヤル6と,この設定ダイヤル6によって設定される撮影情報を表示するための液晶表示装置4とを,以下の通り構成している。【0019】すなわち,この液晶表示装置4での複数の機能を示す記号等による表示を略円弧状に配置し(図2等参照),設定ダイヤル6の回転中心を,この円弧の中心に略一致するように略同心円周上に位置させて,液晶表示装置4の下方に回転可能に軸支して配設するように構成している。【0020】なお,この回転ダイヤル6は,その外周の一部が,カメラ本体の背面側に露出し,撮影者は指を掛けて回転操作可能となっている。また,この実施例では,カメラの多機能化に伴なって大型化されている液晶表示装置4を用い,これをカメラの上カバー2においてペンタプリズム部の一側寄り部分に,従来の回転ダイヤル付澄
澹捗蠅魎泙瓩読媽澆垢襪茲Δ砲靴討い襦▷\xDA0021】そして,このような構成によれば,液晶表示装置4の円弧状の表示を,その下方に配設される回転設定ダイヤル6の回転中心と略同心円上に配置し,設定ダイヤル6の回転を検出して表示を切り換えるように構成することにより,機能を増やして表示が多くなっても撮影情報設定時の操作性を良くすることができ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206103210.pdf
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