事案の概要(by Bot):
1控訴人有限会社横瀬(以下「控訴人横瀬」という。)は,埼玉県内で「田舎っぺ」という名称を使用してうどん店を経営する有限会社であり,被控訴人Y1(以下「被控訴人Y1」という。)及び被控訴人Y4(以下「被控訴人Y4」という。)は,いずれも控訴人横瀬の元従業員であり,現在では,被控訴人Y1は,埼玉県内において「めんこや」という名称のうどん店を経営し,被控訴人Y4は,埼玉県内において「名代四方吉うどん」という名称のうどん店を経営している。本件は,控訴人横瀬が,控訴人横瀬の「田舎っぺ」という名称のうどん店に係る営業方法全体(以下「本件営業方法」という。)が不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するとして,被控訴人Y1の上記うどん店及び被控訴人Y4の上記うどん店の営業方法が本件営業方法と類似すると主張し,被控訴人Y1に対し,主位的には不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,予備的には不法行為に基づく損害賠償,不当利得に基づく利得金の返還ないしは債務不履行に基づく損害賠償を選択的請求として,損害金又は利得金の一部である2000万円及びこれに対する平成26年4月13日(被控訴人Y1に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(1審甲事件),また,被控訴人Y4に対し,主位的には不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,予備的には不法行為に基づく損害賠償,不当利得に基づく利得金の返還ないしは債務不履行に基づく損害賠償を選択的請求として,損害金又は利得金の一部である2000万円及びこれに対する平成26年4月13日(被控訴人Y4に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(1審丙事件),さらに,控訴人横瀬の代表者であるAが代表取締役を務 4め,埼玉県内でう(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/087145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87145