罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年1月25日午後9時30分頃から同日午後10時頃までの間,東京都大田区ab丁目c番d号e号室A方において,B(当時3歳)に対し,その身体を放り投げて同人の頭部を同所に置かれた収納ケースに衝突させ,その顔面を平手で数回殴り,その身体を持ち上げて布団上に数回叩き付け,その頭部をかかとで1回蹴り,その両こめかみを片手で強くつかむなどの暴行を加え,同人に頭部外傷による硬膜下血腫等の傷害を負わせ,よって,同月27日午前1時28分頃,同区fg丁目h番i号j病院において,同人を前記頭部外傷に基づく硬膜下血腫により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/087146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87146