(【下級裁判所事件:横田基地飛行差止等請求事件/東京地 立川支部/平29・10・11/平25(ワ)658】原告:か第2事件原告5/被 :を単)

事案の概要(by Bot):
本件は,横田飛行場の周辺に居住し,又は居住していた住民である原告らが,横田飛行場を航行する航空機の発する騒音を中心とする侵害により身体的被害,睡眠妨害,日常生活妨害や精神的・情緒的被害等を受けているとして,米軍の使用する施設及び区域として,アメリカ合衆国に対して横田飛行場を提供している被告に対し,次の?の請求をし,併せて,第1事件原告らのうち11名の差止原告らにおいて次の?の請求をする事案である。
? 人格権,環境権及び平和的生存権に基づき,毎日午後7時から翌日午前7時までの間の被告及びアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)の航空機の離発着及びエンジンの作動の禁止を求める差止請求
? 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(以下「民事特別法」という。)2条,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項又は同法1条1項に基づき,第1事件原告らは平成22年3月27日から,第2事件原告らは同年8月1日からそれぞれ差止対象行為がなくなり65dBを超える航空機騒音が原告らに到達しなくなるまで(以下,第1事件原告らにつき平成22年3月27日以降,第2事件原告らにつき同年8月1日以降を「本件請求対象期間」という。),原告1名につき1か月当たり慰謝料2万円と弁護士費用2000円の合計2万2000円の割合による損害賠償金及びうち提訴日までの分79万2000円に対する各事件訴状送達の日の翌日(第1事件については同年4月27日,第2事件については同年8月10日)から,提訴日後の毎月2万2000円に対する当該月の翌月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/087151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87151