【下級裁判所事件:司法修習生給費制廃止違憲給費等請求 事件/大分地裁民2/平29・9・29/平27(ワ)355】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成25年11月に司法修習生を命じられ,平成26年12月に司法修習生の修習(以下「司法修習」という。)を終えた原告らが,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)による,給費制(司法修習生がその修習期間中,国庫から給与を受ける制度をいう。以下同じ。)の廃止は,憲法に違反して無効であるとして,被告に対し,平成16年改正前の裁判所法67条2項に基づき,未払給与の内金の支払を求め,内閣総理大臣が平成16年改正法案を国会に上程するなどした行為及び国会議員の平成16年改正法の立法行為が,いずれも国家賠償法上違法であるとして,同法1条1項に基づき,逸失利益及び慰謝料の内金の支払を求める事案である(選択的併合)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/087153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87153