【知財(著作権):著作者人格権侵害差止等請求控訴事件/知 財高裁/平29・10・13/平29(ネ)10061】控訴人:(株)X建築研究所/被 訴人:(株)竹中工務店

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,建築設計等を目的とする株式会社である控訴人(一審原告)が,原判決別紙物件目録記載の建物(本件建物)について,自らがその共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物(控訴人設計資料〔甲7,7の2〕及び控訴人模型〔甲8〕に基づく控訴人代表者の提案内容)の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず,被控訴人竹中工務店が,本件建物の著作者を同被控訴人のみであると表示してデザイン賞に応募し,同表示に基づいて賞を受賞したこと(本件各受賞)や,被控訴人竹中工務店の上記表示を受けて,被控訴人彰国社が,そのように表示された書籍(本件書籍)を発行,販売してこれを継続していることが,それぞれ,控訴人の有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,次の各請求を行う事案である。 ア被控訴人らに対する請求
(ア)控訴人が本件建物について著作者人格権(氏名表示権)を有することの確認
(イ)民法719条及び709条に基づき,慰謝料100万円(本件書籍の販売に関するもの)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払 イ被控訴人竹中工務店に対する請求
(ア)民法709条に基づき,慰謝料200万円(本件各受賞に関するもの)及びうち100万円に対する不法行為の後の日である平成27年6月30日から,うち100万円に対する不法行為の後の日である同年7月10日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払 (イ)著作権法115条に基づく名誉回復措置としての通知及び謝罪広告の掲載
ウ被控訴人彰国社に対する請求
(ア)著作権法112条1項に基づき,本件書籍の複製及び頒布の
(イ)同条2項に基づき,本件書籍の回収及び廃棄
(ウ)同法115条に基づく名誉回復措置とし(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/087155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87155