事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年1月3日,発明の名称を「荷電粒子ビーム衝突型核融合炉」とする発明について特許出願(特願2015−7号。優先権主張:平成26年12月7日・日本。請求項の数10。乙1)をしたが,平成27年9月3日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成27年12月24日,上記拒絶査定について不服審判を請求し,特許庁はこれを不服2015−22686号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年2月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年3月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1ないし10の記載は,平成28年12月20日付け手続補正書による補正後の,次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】対向して打ち出す2本の核融合燃料である荷電粒子ビームが/双方共に重水素原子核2H(デューテリウムD)であるもの,/重水素原子核2H(デューテリウムD)と三重水素原子核3H(トリチウムT)であるもの,/重水素原子核2H(デューテリウムD)とヘリウム3原子核3Heであるもの,及び,/双方共にヘリウム3原子核3Heであるもの,であって,/これらの核融合燃料である荷電粒子をクーロン力により加速してパルス状の荷電粒子ビームのバンチにする粒子加速器62,荷電粒子ビームを収束する電子レンズ63,及び荷電粒子ビームの飛翔方向を変える偏向器64からなる「荷電粒子ビーム発生器」を2組,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/087158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87158