事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,別紙本件商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
?原告は,平成28年8月10日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。
?特許庁は,原告の請求を無効2016−890051号事件として審理し,平成29年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月6日,その謄本は原告に送達された。 ?原告は,同月29日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標は,原告の登録商標(地域団体商標)である別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と非類似の商標であって,商標法4条1項11号の規定に該当するものではなく,引用商標又は原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとはいえず,同項15号にも該当するものではなく,同項16号及び7号の規定に該当するものでもないから,その商標登録を無効にすべきでない,というものである。 3取消事由
?商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)
?商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)
?商標法4条1項16号該当性判断の誤り(取消事由3)
?商標法4条1項7号該当性判断の誤り(取消事由4)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/087159_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87159