事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の適合性(新規事項の追加の有無)及び訂正後の発明についての独立特許要件の充足性(進歩性の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許請求の範囲請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「【請求項1】
ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し,該入力データを後記データ処理手段へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上,後記データ処理手段に送信するとともに,後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき,前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い,リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか,又は,自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し,その後読み出した上で処理することによりデジタル表示信号を生成するかして,該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するデータ処理手段と;画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか,又は,外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し,該周辺装置に対して,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき,外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備える携帯情報通信装置において,前記データ処理手段は,前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータを生成して,該ビットマップデータを前記インターフェース手段に送信する機能を有し,前記インターフェース手段は,前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/087162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87162