事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟である。争点は,被告又は通常実施権者による標章使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。 1本件商標
商標登録第4168371号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構成からなり,第25類「被服(ゴルフ専用のものを除く。)ガーター(ゴルフ専用のものを除く。),靴下止め(ゴルフ専用のものを除く。),ズボンつり(ゴルフ専用のものを除く。),バンド(ゴルフ専用のものを除く。),ベルト(ゴルフ専用のものを除く。),運動靴(ゴルフ専用のものを除く。),その他の履物(ゴルフ専用のものを除く。),運動用特殊衣服(ゴルフ専用のものを除く。),運動用特殊靴(ゴルフ専用のものを除く。)」を指定商品として,平成10年7月17日に設定登録されたものである。 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し(取消2014−300976号。以下「本件審判請求」という。),その登録は同月24日にされた。特許庁は,平成28年11月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
?被告が提出した証拠によると,ブルックス・スポーツ株式会社(以下「ブルックス・スポーツ社」という。)は,平成24年1月5日に設立された後,被告の完全子会社になったことが認められる。被告が証拠として提出したカタログ及び請求書によると,ブルックス・スポーツ社は,平成26年2月24日,カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」という。)に対し,赤色と濃紺に色分けされた本件商標と同一の構成態様からなる商標(以下「使用商標」という。)が付された「ランニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/087164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87164