【下級裁判所事件:業務上横領/東京高裁2刑/平29・9・28/平 28(う)2243】結果:棄却

結論(by Bot):
以上のとおり,所論はいずれも採用できない。加えて,原判決が指摘するとおり(22頁),金銭消費貸借の契約書上借主が法人であるAとなっていること(印鑑もAの社判が押されている,原審甲32・1069丁),Hでは,個人に金銭を貸したときには個人名を元帳に記載することになっており,このときも被告人個人からの借入であれば,被告人の個人名を隠さなければならない理由はなかったこと(原審b221丁)などの事情にかんがみれば,前記b証言の信用性を肯定して,Hからの借入主体はAであると認定した原判決に不合理なところはない。 (2)Iへの450万円の支払について
ア原判決の認定
原判決は,I及び株式会社eの代表取締役であるfは,選挙キャンペーン用Tシャツの製作費等450万円を平成19年10月5日に振込を受けたと供述し,被告人は,g銀行に開設された被告人個人名義の口座から平成19年8月24日から同月31日までの間に100万円ずつ3回,h銀行に開設された被告人個人名義の口座から平成19年9月3日から同月26日までの間に50万円ずつ7回にわたって引き出された合計650万円をその支払に充てた旨供述するが,この被告人の供述は信用できず,この支払が被告人の個人財産による立替払として行われた疑いはない,としている。 イ所論について
所論(25頁)は,具体的な使途がない場合であっても,政治活動資金としての突然の出費等に備え,一定額を定期的に個人の銀行口座から出金し手元に置いていたこと,fから急な督促があり,すぐに支払う必要があると感じたことから,手元にためてあった現金から出金したものであり,被告人の供述に何ら不明瞭なところはない,という。しかしながら,原判決(25頁〜)は,被告人の供述が信用できない理由について,所論が450万円の原資として主張する被告人個人名義の口座からの出金は合計650(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/087165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87165