結論(by Bot):
以上の次第であって,本件の証拠関係において,所論の指摘を十分に検討してみても,被告人が,本件事故時,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥っていたとは認められないのであるから,危険運転致死傷罪の故意の点など,その余の所論を検討するまでもなく,被告人に危険運転致死傷罪は成立しないといわざるを得ない。したがって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認は認められない。論旨は理由がない。よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/087166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87166