事案の概要(by Bot):
本件は,特許の訂正審判請求を拒絶する審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の充足性である。
1特許庁における手続の経緯
原告らは,発明の名称を「下肢用衣料」とする本件特許第4213194号(平成17年8月22日国際出願,平成20年11月7日設定登録)の特許権者であるが,平成23年12月26日,本件訂正審判請求をした。特許庁は,平成24年1月20日付けで訂正拒絶理由通知をし,原告らから同年2月10日付け意見書が提出されたが,同年3月6日「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月15日原告らに送達された。
2本件発明の要旨(特許第4213194号公報(甲7)の特許請求の範囲の請求項1に記載されたものであり,請求項の記載は本件訂正の対象ではない。)
大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と,この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足刳り形成部を有した後身頃と,前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し,前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し,前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し,前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし,前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し,取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出
する形状となることを特徴とする下肢用衣料。
3訂正事項
審決が認定した本件訂正の内容は,以下のとおりである(訂正審判請求書の記載は,甲6の1〜5のとおり)。
訂正事項a;段落【0030】の記載につき,「また,図7に示すように,上記臀部ダーツを無くし,前身頃12と後見頃14の間の腰部前側縁22,30による一対のダーツにより,・・・。」とあるのを,「また,図7(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206111217.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する