【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 26/平28(行ケ)10231】原告:ハノンシステムズ・ジャパン(株)/ 告:(株)豊田自動織機

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成19年12月27日,発明の名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする特許出願(平成14年11月7日(優先権主張:平成13年11月21日,日本国)に出願した特願2002−324043号の分割)をし,平成21年5月15日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲49)。 ?原告は,平成27年5月1日,本件特許のうち請求項1に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2015−800122号事件として係属した。 ?被告は,平成28年3月7日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲46)。
?特許庁は,平成28年9月23日,本件訂正を認めるとともに,本件審判の請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年11月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲請求項1及び2の記載本件訂正前の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】シリンダブロックにおける回転軸の周囲に配列された複数のシリンダボア内にピストンを収容し,前記回転軸の回転にカム体を介して前記ピストンを連動させ,前記回転軸と一体化されていると共に,前記ピストンによって前記シリンダボア内に区画される圧縮室に冷媒を導入するための導入通路を有するロータリバルブを備えたピストン式圧縮機において,/前記シリンダボアに連通し,かつ前記ロータリバルブの回転に伴って前記導入通路と間欠的に連通する吸入通路と,/吐出行程にある前記シリンダボア内の前記ピストンに対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/087173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87173