【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 23/平28(行ケ)10185】原告:X/被告:花王(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「パンツ型使い捨ておむつ」とする特許第5225248号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成27年9月3日,本件特許につき,特許無効審判を請求した(無効2015−800170号。以下「本件無効審判請求」という。)。特許庁は,平成28年6月24日,「本件審判の請求を却下する。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は同年7月7日原告に送達された。原告は,平成28年8月8日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】液透過性の表面シート,液不透過性の防漏シート及び液保持性の吸収体を有する吸収性本体と,該吸収性本体の該防漏シート側に配された外層体とを具備するパンツ型使い捨ておむつにおいて,前記外層体における着用者の胴回りに配される胴周囲部に,該胴回りの周方向に向けて,かつ該外層体の幅方向に亘ってホットメルト粘着剤によって配設固定された複数の胴回り弾性部材を備えており,前記胴回り弾性部材は,前記外層体における,少なくとも前記吸収体の両側縁よりも外方の部位に,伸縮弾性が発現されるように伸長状態で固定されており,且つ該吸収体が存在する部位では,切断されていることによって,該吸収体の両側縁から内側にかけての領域に,伸縮弾性が発現されるように配されているとともに,該部位の少なくとも中央部においては,前記ホットメルト粘着剤によって該外層体に非伸縮の状態で配設固定されて伸縮弾性が発現されないようになっており,前記吸収体が存在する部位における,前記胴回り弾性部材による伸縮弾性が発現されない範囲が,該吸収体の幅の1/2以上であるパンツ型使い捨ておむつ。【請求項2】前記胴回り弾性部材が,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/087175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87175