裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(他人の業務に係る商品との混同についての判断の誤り)について
(1)通常使用権者の使用
ア審決は,使用商標1,2を大協産業が自己の商標として使用しているものということはできないと認定したものであるところ,原告はこの認定を争わないので,以下,使用商標3についての大協産業の使用が通常使用権者の使用に該当するかについて検討する。
イ使用商標3が表示された襟ネーム1は,原告が平成23年1月14日に大協産業の運営するインターネットショップ「CURRINT PRICE」から購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものであり,同襟ネーム2は,原告が同月13日に同インターネットショップから購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものである。上記襟ネーム1,2が付されたティーシャツの製造,販売は,①大協産業が日本人の体型に合わせたティーシャツを被告に注文し,受注したティーシャツを被告において製造し,②上記襟ネームは,品質表示のための襟ネーム(「濃色の物は,移染する場合があります……タンブラー乾燥はお避けください。」,「コットン100%」,「TAIKYOSANGYO(株)」等が記載されている。)とともに,米国における被告の工場で縫い付け,③被告は,上記工程で完成した製品を日本に輸出し,大協産業において販売する,という方法で行われていた。上記「TAIKYOSANGYO(株)」の表示は,家庭用品品質表示法3条1項,繊維製品品質表示規定(平成9年10月1日号外通商産業省告示第558号)3条5!
号に基づき,繊維の組成,家庭洗濯等取扱い方法とともに,品質等の表示者としてされたものであると認められる。
ウ上記認定事実によれば,襟ネーム1,2は被告において商品に付されたものであり,大協産業は,上記被告製品の販売者と認められるものの,「TAIK(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206105535.pdf
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