【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反等/名古屋高裁金 支刑2/平29・9・26/平29(う)7】

裁判所の判断(by Bot):

1 そこで,記録を調査して検討すると,原判決のうち,本件GPS捜査が強制処分に当たらないとした点は是認することができないが,原判決挙示の各証拠等につき,同捜査との関連性が希薄であるとしてその証拠能力を認めた点は,結論として相当であり,これらを採用して取り調べた原審の訴訟手続に法令違反は認められない。以下,所論に鑑み,記録より補足して説明する。 2 本件GPS捜査に関する主張について
(1) 被告人に対する本件GPS捜査の実施経緯やその捜査状況等は,原判決が「証拠能力についての補足説明」の2(1)ないし(6)で認定したとおりであるが,記録と併せれば,概要として次のとおり認められる。
ア 福井県警察本部組織犯罪対策課の警察官ら(以下,所属は同じ)は,暴力団員であった被告人が,所属組織の関係者と共に覚せい剤を密売している旨の情報等を基に,平成25年(以下,後記3(4)ウまで,同年中の出来事は年数記載を省略)3月下旬から被告人に対する捜査を本格的に開始した。
警察官らは,覚せい剤取引の現認等のため,捜査車両により被告人使用車両に対する尾行捜査を行っていたが,被告人が尾行を警戒していたなどの事情から,捜査主任官においてGPS捜査を行うことを決め,4月2日頃より本件GPS捜査を開始した。なお,本件GPS捜査は,事前に検察官に相談することなく,無令状で行われ,その実施中も捜査状況を検察官に報告するなどの措置は取られなかった。
イ 本件GPS捜査は,被告人使用車両(マツダ・デミオ及びスズキ・スイフト)の後部底面に,磁石付きケースに入れたGPS端末機(J株式会社が提供する位置情報提供サービス用のK)をひそかに取り付け,各捜査員が所持する携帯電話機を使って契約者専用ホームページにアクセスし,その位置情報を検索,取得するというものであり,立ち回り先に被告人使用車両がなかった場合や,尾行中に同車を失尾した場合に同端末機の位置情報を取得していた。そして,取得した位置情報は,無線や携帯電話機を使うなどして捜査員間で共有し,尾行捜査の補助手段として用いていた。 ウ 前記GPS端末は,4月2日頃から23日頃までの間はデミオに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/087188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87188