裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(他人の業務に係る商品との混同についての判断の誤り)について
(1)審決は,使用商標1(別紙記載2のとおり)及び使用商標2(「GOODWEAR」及び「グッドウェア」の文字よりなる。)は,大協産業によって同社のホームページにおいて使用されているものであり,使用商標3(別紙記載3のとおり)のみについて,商標権者(被告)が,商品「ティーシャツ」について使用したと認定したものであるところ,原告はこの認定を争わないので,以下,使用商標3について,商標法51条1項の使用に該当するかについて検討する。
使用商標3が表示された襟ネーム1(別紙記載4のとおり)は,原告が平成23
16年1月14日に大協産業の運営するインターネットショップ「CURRINT PRICE」から購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものであり,同襟ネーム2(別紙記載5のとおり)は,原告が同月13日に同インターネットショップから購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものである。
(2)ア「Goodwear」,「Goodwear」の識別力
「Goodwear」,「Goodwear」の文字部分は,「good」が「良い」,「wear」が「衣服,着用」等の意味を有する,いずれも親しまれた英語であって,全体として「良い被服(着るもの)」程の意味合いを容易に認識させるものであるから,当該文字自体は,商品「ティーシャツ」との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱いものと認められる。原告は,「GoodWear」等は,原告らの使用の結果,取引者,需要者にとって識別性を有する商標の要部となったと主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
イ使用商標3と引用使用商標との類否
(ア)外観
使用商標3は,別紙記載3のとおり,「Goodwear」の文字とその右上に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206114213.pdf
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