事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否)である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有している。
商標登録 第5555564号
商標の構成 千鳥屋(標準文字)
登録出願日 平成23年12月21日
設定登録日 平成25年2月8日
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」
なお,被告は,平成24年4月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年6月6日付け手続補正書をもって,その指定商品について,第30類「菓子,パン」を削除し,上記の本件指定商品のとおり補正した。
(2)原告は,平成28年5月20日,本件商標の指定商品中,第30類「サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」(以下「本件指定商品」という。)について,本件商標が商標法4条1項11号に該当するとして,その登録を無効とすることを求めて,商標登録無効審判請求をした(無効2016−890031号)。特許庁は,上記請求について審理した上,平成29年1月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。原告は,平成29年2月22日付けで,本件審決取消訴訟を提起した。
(3)東京地方裁判所は,平成29年2月15日,被告について破産手続開始の決定をし,A弁護士を破産管財人に選任した(東京地方裁判所平成29年(フ)第704号)。その後,同破産管財人は,平成29年3月17日,破産裁判所の許(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/087189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87189