要旨(by裁判所):
知人への借金返済に思い悩み,脳性麻痺等の障害を有している息子との心中を決意し,息子をビニール紐で絞殺した事案。被告人は,息子の首をビニール紐で絞めたことはないとして,実行行為を否認したが,被害者の遺体の発見状況や解剖所見などから,被告人による実行行為を認定し,犯行態様の危険性が高いこと,動機に同情の余地がないとはいえない一方で,やむを得ないものともいえないことなどを考慮し,被告人を懲役4年に処した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/087198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87198