【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平29・7・20/ 26(ワ)9674】原告:P1ことP2/被告:(株)ニッポー技研

事案の概要(by Bot):
本件は,被告と販売代理店契約を締結し,被告からその製造する洗車機等の製品(以下,その部品を含め「被告製品」という。)の供給を受けて販売等をしていた原告が,被告製品の供給を停止されるなどしたことから,被告に対し,下記の請求をした事案である。 記
被告が,平成26年8月1日以降,被告製品の供給を停止したことが前記販売代理店契約に係る債務不履行に当たるとして,債務不履行に基づく同日から平成27年5月末日までの逸失利益2204万2690円の損害賠償請求
被告が被告製品の供給を停止し,その後,原告の元社員と結託して原告の営業上の信用を毀損する不正な営業活動をした行為が,前記販売代理店契約に係る債務不履行又は不法行為に当たるとして,債務不履行又は不法行為に基づく,営業上の信用毀損による損害500万円の賠償請求 被告の一連の債務不履行又は不法行為により原告の受けた精神的苦痛に対する慰謝料500万円の損害賠償請求
ないしの合計額3204万2690円に対する催告の日の翌日(訴状送達の日の翌日)である平成26年10月29日から支払済みまで商事法定利率である年6分(不法行為に基づく請求については,不法行為の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分)の割合による遅延損害金の請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/087199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87199