事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,同人を当事者とする別件の損害賠償請求訴訟において,その控訴審である東京地方裁判所が言い渡した被控訴人敗訴の判決に対して上告を提起した上,上告理由書の提出期限とされた平成27年2月2日(月曜日)までの同年1月30日に上告理由書を提出したにもかかわらず,これを受け付けた担当裁判所書記官が提出期間経過後の同年2月3日の受付日付印を押したことから,上告審である東京高等裁判所において上告が不適法なものとして上告却下決定を受けたが,これは,国の公権力の行使に当たる公務員である裁判所書記官が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に被控訴人に損害を与えたものであるとして,控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料10万円の支払を求めた事案である。原審が,被控訴人の請求を1万円の支払を求める限度でこれを認容し,その余を棄却したところ,控訴人が本件控訴を,被控訴人が本件附帯控訴をそれぞれ提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/087200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87200