事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1及び2(以下,それぞれ「原告商標1」及び「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)の商標権を有する原告が,被告平塚金属が製造・販売・輸出し,被告山商及び被告箱崎貿易が輸出している内燃機関用ピストンに,被告平塚金属が別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,番号に応じて「被告標章1」などといい,被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。)を付し,また,被告らが,被告各標章を付した箱に同ピストンを収納して,販売・輸出していると主張して,被告らに対し,被告各標章を付した同ピストンの販売等の差止め並びに同ピストン,包装及びパンフレット等の廃棄を求め,併せて,被告平塚金属に対し,同ピストンの金型の廃棄を求めるとともに,不当利得返還請求として商標使用料相当額の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/087205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87205